(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会(以下、『本協会』とい
う。)の認定地域支部(以下、『支部』という。)として、スポーツウエルネス吹矢を
通じて、地域住民の心身の健康増進と生きがいの創出に寄与すること及び会
員相互の親睦・交流を図ることを目的とする。もって、地域の活性化を図る。
(名称及び事務局)
第2条 支部は、『日本スポーツウエルネス吹矢協会出雲ご縁支部』と称し、支部事務所を支部
長の住所に置く。なお、当支部は島根県協会(以下、『県協会』という。)
に所属する。
(支部会員)
第3条 支部は、入会を申し出て出雲ご縁支部長(以下、『支部長』という。)の承
認を得た本協会会員により構成する。
(役員)
第4条 支部には、次の役員を置く。
①支部長 1名
②副支部長 2名
③会計 1名
④会計監査 1名 とする。
2.支部の目的に反し、当支部の活動を妨げる言動を行った支部役員に対して、
支部長は他の当支部役員会の同意を得て、任期に関係なく解任することがで
きる。
3.副支部長、会計、会計監査等の役員は複数も可とする。なお、必要により、
顧問及び広報担当を置くことができる。
(役員の任期)
第5条 支部役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2.役員に事故ある場合や補欠または増員により選出された者の任期は、前任者
または現任者の残存期間とする。
(総会及び役員会)
第6条 支部は年1回総会を開催する。議長は支部長が就く。
2.総会にて役員の選任、事業計画ならびに予算、事業報告並びに収支報告、規
程の改定、その他、当支部運営に関する重要事項等を承認もしくは決議す
る。
3.支部長は必要に応じて役員会を招集し、本規程に定めない事項についても、
役員会にて協議の上、決定する。
(活動)
第7条 支部の目的を達成するために次の活動をする。
①本協会の諸方針を始めとする決定事項に対しその主旨を会員に伝える。
②定例練習日を設け、スポーツウエルネス吹矢式呼吸法の鍛錬に努める。
③支部の競技会や本協会及び県協会が主催する競技会へ積極的に参加する。
④県協会、市町村競技会と連携をとり、地域への諸活動を推進する。
⑤その他、必要な活動を行う。
(支部の解散)
第8条 支部が諸般の事情で解散または活動を停止しなければならない時は、支部長
(またはそれに準ずる者)名で支部解散届出書を県協会を通じて本協会へ提
出しなければならない。
(入会金及び月会費)
第9条 支部は支部運営費として入会金及び月会費を徴収することができる。
(経費)
第10条 支部を運営するための費用は、会場費、会員共通費、消耗品費、通信費、
講師謝礼金、会議費等とし入会金及び月会費等で賄う。
(会計)
第11条 支部の会計は、会計監査がチェックし、総会にて報告する。
2.支部会計の通帳は、当支部専用の通帳とする。
(事業年度)
第12条 支部の事業年度は、毎年4月1日より翌3月31日とする。
(細則)
第13条 本規程に定めるもののほか、支部運営に関し必要な事項は別途細則を定め
る。
(附則)
第14条 本規程は、平成26年10月15日より施行する。